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国際交流

留学生の皆さまへ / International Students

【重要】再入国許可を有する外国人留学生等の再入国手続きについて
【令和4年1月7日現在:情報が頻繁に変更されるため最新情報は必ず官公庁のHPで直接確認してください。】

?日本への上陸申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴がある方は、12月2日から、コンゴ民主共和国については12月12日から当分の間、再入国が認められません。他方、これらの国に滞在歴があっても、12月1日(コンゴ民主共和国については12月11日)までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有しない日本人?永住者の配偶者又は日本人?永住者の子を含む)は再入国が可能です。
詳しくは、2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国?地域」からの再入国禁止をご覧ください。

?検疫の強化
現在、検疫が強化されています。現在の検疫措置は下記をご覧ください。これらの検疫措置は当分の間、継続します。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国?地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化 及び 「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国?地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化 についても外務省ホームページにてご確認ください。

(NEW) 既に発給された査証の効力停止
オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、当面の間、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。なお、12月2日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は除かれます。
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。

その他、査証免除措置の停止、航空機の到着空港の限定等、及び特段の事情」による入国については外務省ホームページ及び法務省のホームページでご確認ください。